≪輸入廃物原料の海外供給企業登録証書≫の更新手続きに関する公告
(NON-OFFICIAL EDITION)
輸入廃物原料の検査検疫監督管理を強化するため、国家質量監督検験検疫総局(略称国家質検総局)は2004年より中国大陸地区向けに輸出される廃物原料の海外供給企業に対し登録管理措置をとってきた。国家質検総局では2003年第115号公告、2004年第48号公告、及び2005年103号公告の規定に基づき、“进口废物原料境外供货企业注册证书” ≪輸入廃物原料の海外供給企業登録証書≫(以下略称“注册证书” ≪登録証書≫という)の延長手続きに関する内容を以下の通り公告する:
一、国家質検総局では2007年7月1日より輸入廃物原料の海外供給企業登録資格に関する延長申請を受理する。
既に登録資格を有する国外供給企業は、 ≪登録証書≫有効満期の3から6ヶ月前までに国家質検総局へ延長申請を提出すること。有効期限までに延長申請を提出しなかった企業は、≪登録証書≫の有効期間終了後、自動的に登録資格を喪失する。
二、登録資格の延長を申請する国外供給企業は、以下の書類を提出しなければならない。
①国家質検総局の2005年第103号公告の要求に従って、パソコンから入力した“进口废物原料境外供货企业注册申请书”≪輸入廃物原料の海外供給企業登録申請書≫を印刷すること;
②商業登記書類及び/或いは税務登記書類(コピー)
③所定の事務所、加工場所の平面図、及び前述場所の実景写真(3枚以上)及び/或いは映像資料等;
④≪登録証書≫(コピー)
⑤直近三年間(延長登録資格の申請年を含む)中国大陸向けに輸出された廃物原料の概況説明。説明には直近三年間、各年度において中国大陸向けに輸出された廃物原料の種類、数量、重量、船積み前検査合格率、到着港の検査検疫合格率、主な貨物輸出港、貨物輸入港、登録した関連種類の廃物原料が関係年度に輸出を行わなかった理由等の内容を明記すること;かつ各年度において、既に登録した廃物原料種類に係わる“运往中国的废物原料装运前检验证书”≪中国向けに輸出される廃物原料の船積み前検査証書≫及び/或は“进口废物原料检验检疫通关单”≪輸入廃物原料検験検疫通関シート≫のコピー(各年度、各種類に関して少なくとも一件は必要)を提出すること。
三、登録資格の延長申請を行う国外供給企業が、同時に企業の登録住所を変更する場合、≪輸入廃物原料の海外供給企業登録申請書≫の“申請形式”の欄で“換証复查” と“注册变更”を同時に選択すること。
四、登録資格の延長申請を行う国外供給企業が≪輸入廃物原料の海外供給企業登録実施細則≫(国家質検総局2004年48号公告)第13条規定の情況に該当した場合、国家質検総局では暫時的に当企業の登録資格延長を行わない。
五、国家質検総局2005年103号公告の規定により、延長申請手続きは“进口废物原料电子监管系统” (輸入廃物原料電子監督管理システム) (http://scrap.eciq.cn)で電子申請を行うことができ、かつ電子申請完了後15日以内に国家質検総局へ関連書類を送付すること。登録延長申請を行う国外の供給企業が“进口废物原料电子监管系统”よりログインするためのID(用户名)は当該企業の登録証書番号とし、パスワード(密码)は(2004年以前に登録資格を獲得した企業の場合には)当該企業の登録証書番号に登録申請番号の下四桁を加えた番号、または(2005年以降に登録資格を獲得した企業の場合には)当企業の原始パスワード(原密码)とする。
六、申請資料の封筒には、“进口废物原料境外供货企业申请期满续延材料”の文言を明記し、下記へ送付すること。
中華人民共和国北京市海淀区马甸东路9号
国家质量监督检验检疫总局 检验监管司
郵便番号:100088
TEL: 0086-10-82260092
2007年6月6日
(本内容は国家質検総局2007年6月6日第87号公告の翻訳であり、法的解釈や内容確認に関しては、上述の公告に従って行われるものとします。) |